2009-05-26 第171回国会 参議院 環境委員会 第9号
やはり最終的には狩猟鳥ということでその点をどう考えるかということに到達するんでしょうけれども、ともかくより一層こういった面について対応していただきたいと思います。 それから、河川構築物の関係なんですけれども、最近の堰とか小さなダム等を含めて、魚道というものを造ることが非常に多くなってきております。
やはり最終的には狩猟鳥ということでその点をどう考えるかということに到達するんでしょうけれども、ともかくより一層こういった面について対応していただきたいと思います。 それから、河川構築物の関係なんですけれども、最近の堰とか小さなダム等を含めて、魚道というものを造ることが非常に多くなってきております。
○政府委員(丸山晴男君) 渡り鳥調査というのを私どもかなり長期的にやっておりまして、全国で数百カ所のポイント数で春、秋、渡来状況を調査いたしておりまして、それによりまして、その秋あるいは春の渡来数を見て、それが傾向的に非常に増減があるという場合には、例えば仮に狩猟鳥でありましたら外すといったようなこともやってまいっております。
先生はもう十分御理解の上でお尋ねでございますので簡単にいたしますが、法律の規定の仕組みの上から、狩猟、鳥をとる方法の規制とそのときに使う道具の規制、こうなっておる関係で、方法の方でより広い方で押さえたものですから、今度は道具のところで、またそれをいかにも認められているかのごとき印象を与えるといかぬということでわざわざ除いたのが、逆に、道具では使えるということから誤解が逆に出てしまう。
○松本(善)委員 保護対策について若干、専門家から聞いた点でただしておきたい点を伺っておこうと思うのですけれども、狩猟鳥として三十二種の鳥類が指定されているということですが、その中に、世界的に貴重な存在になっているニュウナイスズメやアマミヤマシギなどが入っていると思います。このニュウナイスズメというのは日本でもほとんど見られないような状態だというふうに聞いています。
日本の鳥全部で申し上げますと、四百二十四種ございますが、そのうち狩猟鳥というものに指定しておりますのが三十二種。その取り締まりという点になりますと、その鳥を全部知らなければならぬ、また知っておるほうがベターだと思いますが、なかなか広い山野でございます。むしろとっていい鳥という、そちらのほうは三十二種というふうなこともございます。
○仁賀説明員 国別にどのような形で包含されておるということは、ちょっと資料が手元にございませんのでわかりかねますが、先ほど御説明いたしました狩猟してよいという狩猟鳥、三十二種と申し上げましたが、今回渡り鳥の日米間で保護ということをやろうということにいたしましたが、その中に渡りは十五種類が含まれております。
わが国における絶滅のおそれのある鳥類については、すでに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により非狩猟鳥として捕獲を禁止するほか、鳥獣保護区を設定する等の保護措置が講ぜられているところでありますが、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一そう推進するため、日米鳥類保護条約の調印を機会に以上のような措置に加え、今回、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を提案し、アメリカ合衆国などわが国以外の地域における絶滅のおそれのある
○首尾木政府委員 御指摘のとおりに、現在条約で指定をされております保護対象のうちでマガモ、コガモ等の十五種につきましては、これは狩猟による捕獲を認めておるところでございまして、しかしこれは一応全部の保護対象鳥の中で生息数を勘案をいたしまして、その中の約半数のものを狩猟鳥から除外をしまして、残ったものがこれが十五種の狩猟鳥になっておるわけでございます。
○島本委員 渡り鳥条約に指定された渡り鳥のうち十五種類くらいが狩猟鳥に入っているのですけれども、このような鳥の保護強化、こういうようなことは当然考えられなければ、もう撃たれますから、狩猟鳥になっておりますから、せっかくやってもいまに種族を絶やすことになるおそれがないかどうか。
わが国における絶滅のおそれのある鳥類については、すでに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により非狩猟鳥としてその捕獲を禁止するほか、鳥獣保護区を設定する等の保護措置が講じられているところでありますが、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一そう推進するため、日米鳥類保護条約の調印を機会に、以上のような措置に加え、今回、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を提案し、アメリカ合衆国などわが国以外の地域における絶滅のおそれのある
)(第五六七三号) 八四〇 同外五件(徳安實藏君紹介)(第五六七 四号) 八四一 同外四件(中村弘海君紹介)(第五六七 五号) 八四二 同(橋本龍太郎君紹介)(第五六七六 号) 八四三 同外四件(三木武夫君紹介)(第五六七 七号) 八四四 BHC等有機塩素系農薬の全面禁止に関 する請願(津川武一君紹介)(第五五六 七号) 八四五 マガン及びヒシクイの狩猟鳥指定解除等
江崎真澄君紹介)(第五六七一号) 同(大石八治君紹介)(第五六七二号) 同(大村襄治君紹介)(第五六七三号) 同外五件(徳安實藏君紹介)(第五六七四号) 同外四件(中村弘海君紹介)(第五六七五号) 同(橋本龍太郎君紹介)(第五六七六号) 同外四件(三木武夫君紹介)(第五六七七号) BHC等有機塩素系農薬の全面禁止に関する請 願(津川武一君紹介)(第五五六七号) マガン及びヒシクイの狩猟鳥指定解除等
どんどん鳥が繁殖して、狩猟鳥がどんどん多くなって、そして猟場ができれば、これは解決する問題ですけれども、暫定的には、この調査会の答申では、将来廃止するのだ、猟具から除くのだということの答申が参っております。ところがそういうことについては、今回の法改正では全然触れておらないようですけれども、そういう方向については何も触れておられない。
こういう渡り鳥などはよほど保護しないと、これは日本だけで独占すべき筋合いのものではございません、国際的なと言えば大げさですけれども、そういう性格を持ったもので、狩猟鳥のガンさえこんなに減ってきているというときですから、その保護をどうするかということなんですけれども、その辺が私は非常に問題になると思います。
それから、空気銃と火薬銃の問題でありますけれども、事実これは本貫的に違うのでありまして、狩猟鳥を減少させる大きな動きは、事実火薬銃にあります。けれども、空気銃が非常な害をするのは、有益な小鳥に対してであります。そこで全然対象が違うわけであります。有益な小鳥をひどく減少させるという意味で、われわれは空気銃というものの廃止を望んでおるわけであります。私からお答えするのはそのくらいのことだと思います。
保護鳥も狩猟鳥も無差別に大量捕獲するかすみ網、これは愛知県あたりでツグミを取られている。取って食っていますな、ツグミを。こんなことは審議会はどうでしょう、これ何かやっていますか。
〇三 同(池田清志君紹介)(第五二三号) 一〇四 農業共済保険に関する請願(池田清志君 紹介)(第五二二号) 一〇五 中央卸売市場法の一部を改正する法律案 に関する請願(上村千一郎君紹介)(第五 八五号) 一〇六 同(小金義照君紹介)(第五八六号) 一〇七 同(高見三郎君紹介)(第五八七号) 一〇八 同(中垣國男君紹介)(第五八八号) 一〇九 かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟 鳥
同(綱島正興君紹介)(第一〇一六号) 同外二件(徳安實藏君紹介)(第一〇一七号) 同(加藤高藏君紹介)(第一一四八号) 同外一件(中山榮一君紹介)(第一一四九号) 同外十四件(宇野宗佑君紹介)(第一二四一 号) 同(佐々木更三君紹介)(第一二四二号) 同外十三件(坂田英一君紹介)(第一二四三 号) 同外二件(毛利松平君紹介)(第一二四四号) かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟鳥追加
————————————— 十月二十一日 沿岸漁業振興法案(角屋堅次郎君外十二名提出、 衆法第一四号) 水産業改良助長法案(角屋堅次郎君外十二名提 出、衆法第一六号) 同月二十三日 水産物の価格の安定等に関する法律案(角屋堅 次郎君外十二名提出、衆法第一五号) 同日 かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟鳥追加 に関する請願(唐澤俊樹君紹介)(第六四八 号) 同(松平忠久君紹介)(
ただいまお話がございましたキジでございまするが、これはわが国におきましては最も適当なる狩猟鳥でございまして、この減少につきましては、確かに狩猟者方面の大へんな関心の的になっておるわけでございます。
○石谷政府委員 実はスズメでございますが、これは御承知のようにいわゆる狩猟鳥に相なっているものでございますから、従って狩猟の対象になるわけでありますが、これは狩猟の対象になるといいながら、これまた狩猟期間中しか狩猟の対象にならない、こういうことになるわけであります。ところが一体スズメの被害というものは、ある地方に集中的に時期的に現われてくる。
狩猟鳥と益鳥というものはこういうものだ。大いに勉強して協力して下さいというのをつけておられるようですから、これは林野庁としても、もう少しその辺については連絡を十分にされて、さらに足らなければ、それを敷衍して協力させるというような態度をとられるという必要があると思うのです。鉄砲を売るのは鳥獣保護の敵だというように、あまり考え過ぎるということのないように協力してもらうという必要があるのではないか。
特にまた、学校関係等は一番やはり力こぶを入れる対象ではないかということで、こういったもののPRに力を入れるということには努めておるわけでございまするけれども、なかなか狩猟鳥と非狩猟鳥、有益小禽類としからざるものという、その飛んでおる姿なり、あるいは遠くに静止をしている姿において識別をいたしまして、どうこうするというふうな点までの知識ある。
従って法律上ございましても、それを実際において活用されていない遺憾の面もございますので、これは一般の普及宣伝等の強化によりまして、あるいは愛鳥運動の強化によりまして、一般の御認識をさらに深くやって行く、なお、さらに積極的には、有益鳥等の繁殖の手段を人為的に、人工的に、具体的にいたしまして、あたかも魚を養殖するような、そういう手段によりまして、さらに有益鳥、あるいは狩猟鳥の増殖をして参る。
○説明員(藤村重任君) 禁鳥をふやすような気持があるかどうかという第一点の御質問でございますが、現在狩猟鳥といたしましては、狩猟法施行規則で二十六種類指定しております。その中にカモ類というのがございまして、この中にいろいろカモの種類もございますが、それをいろいろ全部入れますと、非常に、種類の内容を分けて入れますと、四十種類ぐらいあると存じます。